結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第2876号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RADIOBAGGY」の欧文字を書してなり、平成8年12月24日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、本願商標を構成する各文字は同書体、同じ大きさをもって等間隔に表されていて視覚上一体的に看取されるばかりでなく、これより生じるとみられる「ラジオバギー」の称呼も格別冗長に亘るものでもなく一気一連にに称呼できるものである。しかして、たとえ構成中の「RADIO」の文字部分より「無線放送の一形式、電波によって音声番組を放送局から聴取者に送るもの、またはその受信機器」を想起する場合があるとしても、かかる構成にあっては、直ちに特定の商品の用途、品質等を具体的に表示するものとはいい難く、むしろ、全体として一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然であって、かつ、これより称呼上は前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。
そうすると、本願商標より単に「バギー」の称呼が生じるということはできないから、これを理由に本願商標と「BUGGY」の欧文字を書してなる引用登録商標とを類似のものとすることはできない。このほか、本願商標と引用登録商標とを類似のものとする事由は見出せない。
さらに、本願商標は、全体として一体不可分の造語というべきこと前述のとおりであって、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいえないから、本願商標をその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないといわなければならない。
したがって、本願商標については、商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号及び同第4条第1項第11号に該当するもとする原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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