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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の称呼類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2876号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第2876号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第2876号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「RADIOBAGGY」の欧文字を書してなり、平成8年12月24日に登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

そして、本願商標を構成する各文字は同書体、同じ大きさをもって等間隔に表されていて視覚上一体的に看取されるばかりでなく、これより生じるとみられる「ラジオバギー」の称呼も格別冗長に亘るものでもなく一気一連にに称呼できるものである。しかして、たとえ構成中の「RADIO」の文字部分より「無線放送の一形式、電波によって音声番組を放送局から聴取者に送るもの、またはその受信機器」を想起する場合があるとしても、かかる構成にあっては、直ちに特定の商品の用途、品質等を具体的に表示するものとはいい難く、むしろ、全体として一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然であって、かつ、これより称呼上は前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。

そうすると、本願商標より単に「バギー」の称呼が生じるということはできないから、これを理由に本願商標と「BUGGY」の欧文字を書してなる引用登録商標とを類似のものとすることはできない。このほか、本願商標と引用登録商標とを類似のものとする事由は見出せない。

さらに、本願商標は、全体として一体不可分の造語というべきこと前述のとおりであって、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいえないから、本願商標をその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないといわなければならない。

したがって、本願商標については、商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号及び同第4条第1項第11号に該当するもとする原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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