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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述性・称呼類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6447号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第6447号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述性・称呼類否判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第6447号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述性・称呼類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIETPRO」の欧文字と「ダイエットプロ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年2月3日に登録出願、第9類に属する願書記載の商品を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において請求人(出願人)に示した拒絶の理由は、要旨つぎのとおりである。

《拒絶の理由1》

本願商標は、「健康増進や体重調節を目的とする療法を指導するプロの指導方法」を理解させるものであるから、本願商標をその指定商品中「録画済みビディオディスク及びビディオテープ」に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

《拒絶の理由2》

本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2293656号商標は、昭和63年5月10日に登録出願、「DIET」の欧文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、これを構成する「DIETPRO」と「ダイエットプロ」の各文字は、同じ書体、同じ大きさにより各々一連に表されているものであり、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、その構成各文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然であり、原審説示の如き上記意味合いを理解、認識するものと俄に認め難く、また、前記各文字がその指定商品中「録画済みビディオディスク及びビディオテープ」のいずれの商品についても、その品質(内容)を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由1は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

(2)さらに、その構成文字の全体より生じると認められる「ダイエットプロ」の称呼もさほど冗長なものでなく、一気一連に称呼し得るものであって、そのほか本願商標の構成中「DIET」と「ダイエット」の各文字のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は存しないものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の拒絶の理由2は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本願商標については、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由2によっても拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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