結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第18686号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成 5年10月26日(パリ条約による優先権主張 1993年 4月28日 (DE)ドイツ連邦共和国)登録出願、指定商品については、当審において第9類「電線及びケーブルに対しこれらケーブル等を屈曲やたわみ等による損傷から防止し、ケーブル等を保持するための保護具」に補正されているものである。
そして、本願商標については、当審においてした補正によって、その指定商品が原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2560458号商標の指定商品と同一又は類似しないものとなったと認められる。
そうすると、本願商標は、上記の引用登録商標と商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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