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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1563号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CCP」の欧文字を横書きしてなり、平成9年7月15日に登録出願され、第7類「土木機械器具,荷役機械器具」を指定商品とするものである。

2 引用商標

原審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3346046号商標は、「CCB」の欧文字を書してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成7年1月20日に登録出願、同9年9月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、上記のとおりの構成文字からなるものであるから、本願商標からは、「シーシーピー」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標からは、「シーシービー」の称呼を生ずるものと認めらる。

しかして、両者は同音数からなるものの、両商標のような欧文字の3字を羅列した商標の場合は、一気一連に発音されるというよりは一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるものであって、語尾音における「ピー」と「ビー」の音の差異は、聴取する側に当たっても、欧文字一字「P」若しくは「B」を発音したものと認識させるものというのが自然である。

そうすると、両商標の係る構成文字及びその発音上のかかる事情を考慮すれば、それぞれを一連に称呼しても、相紛れることなく称呼上互いに区別し得るものといわなければならない。

してみれば、両者の異なる音「ピ」と「ビ」が共に母音を共通にする「ヒ」の半濁音と濁音の差にすぎないことを前提に本件商標と引用商標との類似を述べる原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せないから、指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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