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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一体不可分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14789号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IMAGE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商品を指定して平成5年8月19日登録出願、その後、指定商品については、当審における平成13年1月15日付手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1671785号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「COLOR IMAGE」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年2月19日登録出願、第10類「カラー写真機械器具、カラー映画機械器具、カラー写真材料」を指定商品として同59年3月22日に設定登録され、平成6年3月30日に商標権存続期間の更新登録の設定がされているものである。

同じく、登録第2299834号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「Image Ace」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年1月27日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として平成3年1月31日に設定登録され、同12年10月10日に商標権存続期間の更新登録があり、さらに、指定商品並びに商品の区分を、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録が平成12年12月20日にされているものである。

同じく、登録第2583602号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「IMAGE」の欧文字を横書きしてなり、その下部に図形商標を配した構成よりなり、昭和57年6月29日登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として平成5年10月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定商品が前記のとおり補正された結果、本願商標は、原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した引用C商標とはその指定商品において非類似のものとなったと認め得るところである。

(2)当審において、本願商標について新たに、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号、同11号該当を理由とする拒絶理由を通知したところ、本願商標の指定商品が前記のとおり補正された結果、本願商標は当審における拒絶の理由を免れるものとなった。

(3)以下、本願商標と引用A商標および引用B商標との類否について検討する。

引用A商標は前記の構成よりなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「COLOR」の文字部分が「色彩」を意味する語であるとしても、かかる構成においては「COLOR」の文字部分が、商品の品質(色彩に関わりのある商品であること等)を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「カラーイメージ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

また、引用B商標は前記の構成よりなるものであるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「Ace」の文字部分が「トランプのエース、最高のもの」等の意味で使用される語であるとしても、かかる構成においては商品の品質等を誇称して表示するものと直ちに理解されるともいい難く、むしろ構成全体をもって認識・把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用B商標は、その構成文字全体に相応して「イメージエース」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、引用A商標および引用B商標より「イメージ」の称呼が生ずるとすることはできないから、この称呼において本願商標と引用商標とを類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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