結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10081(T2000−10081/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「IMAGE NET」の欧文字及び「イメージネット」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成10年3月27日に登録出願され、指定商品については、願書記載のとおりである。
2.引用商標
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4321287号商標は、「イメージ」の片仮名文字及び「IMAGE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成9年2月26日に登録出願、同11年10月1日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
3.当審の判断
本願商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成各文字はまとまりよく表示されており、これより生ずると認められる「イメージネット」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、例え構成中の「NET(ネット)」の文字が商品の品質表示として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難いところである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「イメージネット」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「イメージ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願及び引用の両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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