結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第3671号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ワラクサール」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年4月24日登録出願、指定商品については願書記載のとおりであったものを平成8年10月29日付手続補正書により「有機物腐熟促進剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ワラクサール』と書してなるところ、堆肥は、わら、落葉等を積み重ね、自然に発酵・腐熟させて作った肥料であることから、これをその指定商品中『有機物腐熟促進剤』に使用するときには、堆肥を作るためにわらを腐らせる化学剤を認識させるから、これを上記商品に使用する場合、商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の化学剤に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、「有機物腐熟促進剤」に限定してあるところ、この商品の関係において本願商標「ワラクサール」が「ワラガクサル」「ワラノクサル」などと表示するものではないから、商品の品質、効能、用途などを直接表示する言葉ではない。本願商標は、取引界において普通に使用されている事実も、慣用されている事実もなく、また、一般に使用されるおそれも存在しないものであって、結局、一連不可分の造語であるというべきである。
本願商標は、「ワラクサール」の片仮名文字を書してなるところ、該語が原査定で説示するような意味合いを暗示させるものであるとしても、本願指定商品「有機物腐熟促進剤」の品質、用途を意味する語として一般に認識されている事実も、また、取引業界において取引者、需要者に認識されているとする事実も見い出すことはできず、請求人が創作した造語とみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、特定の語義を有し、商品の品質、用途を表示したものではなく、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標について商標法第3条第1項第3号に該当するとし、その上で、これを前提として同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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