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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ワラクサール」の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第3671号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第3671号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ワラクサール」の記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第3671号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ワラクサール」の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワラクサール」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年4月24日登録出願、指定商品については願書記載のとおりであったものを平成8年10月29日付手続補正書により「有機物腐熟促進剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ワラクサール』と書してなるところ、堆肥は、わら、落葉等を積み重ね、自然に発酵・腐熟させて作った肥料であることから、これをその指定商品中『有機物腐熟促進剤』に使用するときには、堆肥を作るためにわらを腐らせる化学剤を認識させるから、これを上記商品に使用する場合、商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の化学剤に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張の要点

本願商標の指定商品は、「有機物腐熟促進剤」に限定してあるところ、この商品の関係において本願商標「ワラクサール」が「ワラガクサル」「ワラノクサル」などと表示するものではないから、商品の品質、効能、用途などを直接表示する言葉ではない。本願商標は、取引界において普通に使用されている事実も、慣用されている事実もなく、また、一般に使用されるおそれも存在しないものであって、結局、一連不可分の造語であるというべきである。

4 当審の判断

本願商標は、「ワラクサール」の片仮名文字を書してなるところ、該語が原査定で説示するような意味合いを暗示させるものであるとしても、本願指定商品「有機物腐熟促進剤」の品質、用途を意味する語として一般に認識されている事実も、また、取引業界において取引者、需要者に認識されているとする事実も見い出すことはできず、請求人が創作した造語とみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、特定の語義を有し、商品の品質、用途を表示したものではなく、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標について商標法第3条第1項第3号に該当するとし、その上で、これを前提として同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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