結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第16530号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、平成9年1月14日登録出願、「ファインミスト」の片仮名文字を上段に、「finemist」の欧文字を下段にそれぞれ横書きしてなり、第11類「植物エキス混合消臭液を超音波振動によって霧化して消臭する空気清浄装置,その他の空気清浄装置」を指定商品とするものである。
原査定は、「本願商標は、『ファインミスト』『finemist』の文字を表してなるものであるが、前半部は『細かい、微細な』等の意味を有する英語『fine』とその表音を表し、また、後半部は『霧、霞』等の意味を有する英語『mist』およびその表音を表すから、本願指定商品との関係においては全体として『細かい霧状の消臭液を発散する機構をもつ商品』を認識させるものであって、これをその指定商品に使用したときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」との理由で本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「ファイン」「fine」及び「ミスト」「mist」の文字(語)にそれぞれ原審説示の意味があるとしても、これらの語を結合した「ファインミスト」「finemist」の文字の全体からは直ちに原審説示の如き熟語的意味合いが生ずるとの証左は認められず、また、この語が特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質、機能又は構造等を直接的、具体的に表示するということはできないというべきであり、本願商標をその指定商品に使用した場合、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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