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Trademark Appeal Case

対話サービスの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第750号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「対話サービス」の文字を横書きしてなり、第41類「孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者(但し、精神科による治療を要する者を除く。)に対する、対話を通しての精神的な援助に関する知織の教授,孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者(但し、精神科による治療を要する者を除く。)に対する、対話を通しての精神的な援助を行う人材の養成,孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者(但し、精神科による治療を要する人を除く。)に対する、対話を通しての精神的な援助に関する講演・研修会の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成9年3月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『対話サービス』の文字を書してなるところ、近年では、学校におけるいじめ・不登校問題等による心のケアの必要、高齢者においては、自立生活の助長、孤独感の解消等によるメンタルヘルス支援がおこなわれていることからも、全体として『対話によるメンタルヘルス支援サービス』の如き意味合いを看取させるものであるから、これをその指定役務に使用しても、上記サービスの提供であると認識するに止まり、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「対話サービス」の文字よりなるところ、該文字中の「対話」は、「向かい合って話すこと。二人の人がことばを交わすこと。会話。」を意味する語であって、同じく「サービス」は、「奉仕。物質的生産過程以外で機能する労働。役務」を意味する日常親しまれている外来語である。そうすると、これらの文字(語)を連結してなる本願商標全体からは、「対話(会話)によるサービス」の意味合いが容易に想起されるものといえる。

しかして、例えば、株式会社ジー・サーチの提供に係る「G−Searchの新聞情報データベース」をみるに、1995年6月30日付日経産業新聞5頁には、「『仮想都市』に活気−買い物・会話楽しむ(テクノトレンド)」との見出しのもと「・・・インターネットの対話サービスを始めた。・・・ほかの利用者とテキストによるリアルタイムの対話ができる。」と、1995年12月3日付日本経済新聞の朝刊7頁には、「米マイクロソフト、立体画像使いおしゃべり−パソコン通信ネット、専用ソフト作成。」の見出しのもと「表現力を高めることで会員増やMSNを使った対話サービス事業を計画する企業の獲得を狙っている。」と、1996年6月22日付日本経済新聞の地方経済面6頁 静岡には、「静岡県警、ホームページ対話型に改良。」との見出しのもと「パソコン通信を利用した対話サービスは・・・」と、また、1985年1月10日付日本経済新聞の朝刊11頁には、「日本教育システム、在宅学習システム開発−パソコン貸与し教材送信。」との見出しのもと「このシステムは各家庭にパソコンを貸与し、送信されてきた教材をパソコン画面との対話形式やプリンターで出力して学習する仕組み・・・」と、1995年7月6日付朝日新聞の東京朝刊20頁には、「高齢者に話し相手、心の相談の場 民間で有料システムの試み」との見出しのもと「社会の高齢化や核家族化で孤独な高齢者が増えている。そういう人たちの話し相手となり、心のケアをしようという試みが、民間で進められている。・・・日本在宅看護システム株式会社(東京都新宿区)・・・心のケアを行うコンサルタント事業は、六月から始めた。」と、1997年11月9日付日本経済新聞の朝刊27頁には、「話し相手、暮らしに張り、狭まる人間関係に不安−民間サービスなど登場(日曜版)」との見出しのもと「全国老人クラブ連合会(東京)では高齢者の話し相手事業に全国的に取り組んでいる。」とそれぞれ記述されていることが認められる。

以上によれば、インターネットやパソコン通信により対話ができる「対話サービス」があること、また、在宅学習においては、パソコン画面との対話形式学習があること、高齢者等に話し相手や心のケアをするコンサルティング事業が行われている事実が認められる。

上記実情からして、本願商標は、これをその指定役務について使用した場合には、これに接する取引者、需要者をして、対話を通してのサービスであることを容易に理解、認識させるに止まり、自他役務の識別標識として機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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