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Trademark Appeal Case

なめらかプリンの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4090号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、第30類「プリン、プリンのもと」を指定商品として、平成9年3月5日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『つるつるとしたプリン』の如き意味合いを容易に認識させる『なめらかプリン』の文字をやや図案化してなるが、普通に用いられる範囲であると認められる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の認定をして、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の小さく書された「なめらか」の文字は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において「クリーミィな、口当たりの良い」等、商品の品質を表すものとして、普通に使用されているところである。そして、その構成中大きく表された「プリン」の文字部分は、やや図案化されてパステルで書された如く表されているものの、この程度の表し方を持ってしては、未だ普通に用いられる域を脱しないものと見るのが相当であるから、商品「菓子」の一種である「プリン」の普通名称を表したにすぎないものと認められる。

そうとすれば、別記の如く「なめらかプリン」の文字を表してなる本願商標よりは、「なめらかな口当たりの良いプリン」であることを看取させるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、出願人は、他の登録例を挙げて、「本願商標は、独創性のある特殊な構成よりなるものであるから、登録されるべきものである」旨主張しているが、いずれの例も事案を異にするものであり、この点に関する出願人の主張は認められない。

よって、結論のとおり審決する。

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