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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「なめらかプリンの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第4090号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第4090号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
なめらかプリンの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第4090号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「なめらかプリンの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、第30類「プリン、プリンのもと」を指定商品として、平成9年3月5日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『つるつるとしたプリン』の如き意味合いを容易に認識させる『なめらかプリン』の文字をやや図案化してなるが、普通に用いられる範囲であると認められる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の認定をして、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の小さく書された「なめらか」の文字は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において「クリーミィな、口当たりの良い」等、商品の品質を表すものとして、普通に使用されているところである。そして、その構成中大きく表された「プリン」の文字部分は、やや図案化されてパステルで書された如く表されているものの、この程度の表し方を持ってしては、未だ普通に用いられる域を脱しないものと見るのが相当であるから、商品「菓子」の一種である「プリン」の普通名称を表したにすぎないものと認められる。

そうとすれば、別記の如く「なめらかプリン」の文字を表してなる本願商標よりは、「なめらかな口当たりの良いプリン」であることを看取させるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、出願人は、他の登録例を挙げて、「本願商標は、独創性のある特殊な構成よりなるものであるから、登録されるべきものである」旨主張しているが、いずれの例も事案を異にするものであり、この点に関する出願人の主張は認められない。

よって、結論のとおり審決する。

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