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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と長音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第4492号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第4492号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アルティ」
争点(論点)
称呼類似と長音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第4492号・不服)は、本件商標と引用商標「アルティ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と長音の有無」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アルティー」の文字と「ALTEE」の文字を二段に横書きしてなり、第1類「化学品」、第5類「薬剤,殺菌消毒剤,殺菌剤」を指定商品として、平成9年7月4日に登録出願され、その後、当審において、平成11年6月28日付け手続補正書にもって、指定商品を第1類「食物保存剤,食品や食品用機械・機器類の除菌のための食品添加物のみを使用した食品用アルコール製剤,製造工程用洗浄剤」、第5類「殺菌消毒剤」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原審において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2598248号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アルティ」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として 平成3年12月24日に登録出願され、同5年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「アルティー」の文字と「ALTEE」の文字を二段に横書きしてなり、「アルティー」の文字部分より、「アルティー」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、「アルテイ」の文字を横書きしてなるところ、語尾の「ィ」の文字が「アルテ」の文字よりやや小さく表されているものであるから、「アルテイ」の称呼を生じるほか、「アルティ」の文字ととらえられることもあり、これより「アルティ」の称呼をも生ずるものと認められる。

そこで、本願商標の称呼「アルティー」と引用商標の称呼「アルティ」を比較するに、両者は共に3音よりなり、僅かに語尾において長音「ー」の有無の差を有するもみであって、その長音「ー」にしても、その前音である「ティ」の音の「ィ」に吸収されて発音されるため、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいとは言い難く、両称呼は、その全体をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感相似たものとなって、彼此聴き誤られるおそれがあるものと言わざるを得ない。

また、外観においても、本願商標の「アルティー」の文字は、引用商標の「アルティ」の文字とは、語尾において「ー」の有無の微差にすぎず、類似するものとはいえないまでも、きわめて近似しているものである。

さらに、両商標は、特定の観念を生じないものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、観念上において比較することができないが、外観上、称呼上で類似する商標であって、全体として、互いに相紛れるおそれのある商標である。

また、請求人は、前記のように、指定商品を補正しているが、未だ本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を包含するものである。

この点について、請求人は、本願商標の指定商品は、官庁、銀行、病院、ホテル等の取引先に対し、直接販売され、そこで使用に供される商品である旨主張しているが、そのことをもって、引用商標の指定商品と非類似の商品とは言えないばかりでなく、引用商標の指定商品も請求人と取り引きを同じにすることが可能であるから、請求人の主張は採用できない。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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