sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2869号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第2869号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第2869号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「乳酸菌かいわれ」の文字を書してなり、第31類「乳酸菌処理により育成したかいわれだいこん」を指定商品として、平成8年12月13日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『乳酸菌かいわれ』の文字を書してなるものであるところ、昨今、農業の分野において、農薬や化学肥料等におかされた土壌の蘇生のために乳酸菌等が有効であることが知られるようになってきていること及び本願商標中の「かいわれ」の文字よりは、直ちに『かいわれだいこん』を認識させるものと認められることよりすると、本願商標をその指定商品について使用するときは、これよりは、当該商品が『乳酸菌処理により育成したかいわれだいこん』であると直ちに理解、認識させるにすぎないものと認められるので、単に、商品の品質(生産方法)を表示するにすぎないものといわざるをえない。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、「乳酸菌かいわれ」の文字からなるものであるところ、これを構成する前半部の「乳酸菌」は、「乳酸発効に関与する細菌の総称」であり、また、後半部の「かいわれ」の文字は、指定商品に関し「かいわれだいこん」の略称として、普通に用いられている語である。

ところで、近年、乳酸菌等の微生物を利用した土壌改良材(剤)が造られ、これがトマトやピーマン等、野菜の栽培に使用されているところである。

そうとすれば、「乳酸菌」と「かいわれ」の文字とを「乳酸菌かいわれ」と一連に表してなる本願商標を、その指定商品である「乳酸菌により育成したかいわれだいこん」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が、単に「乳酸菌を利用して育成されたかいわれだいこん」であることを容易に認識するに止まるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、単に商品の品質を表示したにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを登録することはできない。

なお、請求人は「『かいわれだいこん』は、土壌中で栽培することはなく、『水耕栽培』により栽培されているから、乳酸菌が土壌の蘇生のために有効であると知られていても、かいわれだいこんの栽培に関して乳酸菌を用いることは知られていない。」旨主張しているものである。しかしながら、野菜の栽培に乳酸菌を利用した土壌改良材(剤)等が使用されている実状よりすれば、乳酸菌の使用方法の差異はあっても、取引者・需要者は、当該商品が容易に「乳酸菌を使用したかいわれだいこん」であると認識するに止まるものといえるから、出願人の上記の点の主張は採用することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。