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Trademark Appeal Case

語尾「S」の有無と類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第20461号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AIRWALKER」と「エアーウォーカー」の文字を併記してなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成7年10月18日登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2712860号商標(以下、「引用商標」という。)は、「AIRWALKERS」の文字よりなり、平成1年1月20日(パリ条約による優先権主張 1988年8月17日 アメリカ合衆国)登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同8年3月29日登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標の構成はそれぞれ前記したとおりのものであるから、前者は「エアーウォーカー」、後者は「エアーウォーカーズ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標の称呼「エアーウォーカー」と引用商標の称呼「エアーウォーカーズ」とを比較するに、両者は、語尾において「ズ」の音の有無に差異を有するとしても、他の構成音を悉く共通にしており、しかも上記「ズ」の音は語尾に位置して称呼するときは必ずしも明確に聴取され難いものとなる場合が多いことよりすれば、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語感は近似し、彼此相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

また、本願商標は、「AIRWALKER」の欧文字と「エアーウォーカー」の片仮名文字を二段に併記してなるものであるところ、片仮名文字の部分は、「AIRWALKER」の欧文字部分のみからでも生ずる称呼をそのまま記しただけのものであって、振り仮名表記程度の付記的なものとして看取されなくもなく、その場合、欧文字部分「AIRWALKER」が本願商標の主要部とみられて取引に資されるものであるから、「AIRWALKERS」の文字よりなる引用商標とは、欧文字全体の綴りが9字及び10字と比較的長い構成中にあって、末尾の「S」の文字の有無を除いて他の構成文字をすべて共通にしている点で外観上の近似性も否定し難いところである。

さらに、両商標は、いずれも一般に親しまれた特定の観念を有しない造語というべきものである。

そうしてみると、両商標は、観念においては比較し得ないものであるが、称呼において相紛らわしく、外観上もある程度近似した印象を与えるものであって、出所の誤認混同を生ずるおそれのある全体として類似する商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品中の「運動用特殊衣服、運動用特殊靴」は、引用商標の指定商品に含まれているものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないものである。

なお、請求人は、引用商標の権利者と当該商標権の一部譲渡について交渉中であるとして本件の審理につき暫時猶予を求めているが、相当の期間を経過(審判請求から1年半、審査における同趣旨の上申書提出から3年)した現在に至るも、当該交渉の成否はもとより、その進展具合さえ何ら具体的に明らかにするところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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