Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第10554号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ジョイフル瞑想法」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,美術品の展示,図書及び記録の供覧,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,瞑想用施設の提供」を指定役務として、平成8年4月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3218052号商標(以下「引用商標」という。)は、「JOYFUL」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上演・制作又は配給,演劇の演出又は上演,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,興行場の座席の手配に関する情報の提供,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、同8年11月29日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、その構成中後半部の「瞑想法」の文字は、本願商標をその指定役務中「瞑想法の教授、瞑想用施設の提供」等に使用した場合、瞑想の方法に関する役務の提供であることを認識させるにすぎず、単に役務の内容・質を表示した部分であると認められるから、これに接する取引者、需要者は、自他役務の識別標識としての機能を果たす部分は「ジョイフル」の片仮名文字部分にあるものと理解し、これより生ずる「ジョイフル」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、単に「ジョイフル」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、該文字に相応して「ジョイフル」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上相紛れるおそれがないとしても、それぞれから生ずる「ジョイフル」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、当庁における登録例を掲げて本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、それらの事例は本件とは事案を異にするものであって、本件の判断に影響を及ぼすものでなく、上記認定判断に照らし、その主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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