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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「宣伝文句の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16485号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第16485号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
宣伝文句の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第16485号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「宣伝文句の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別記のとおり、「つけ餌にこれだ!!」の文字及び記号よりなり、平成8年9月3日に登録出願、指定商品については願書記載の商品を、同9年7月22日付け提出の手続補正書により「加工釣り餌・生き餌・その他の釣り用餌」に補正しているものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別記のとおり、「つけ餌にこれだ」と一連に右上から左下方向に斜めに縦書きし、その語尾に強調等を表す符号「!」を二つ並べて付した構成よりなるものである。

ところで、一般に、商品の販売にあたっては、需要者等の注意を惹きつけて、商品購買意欲を喚起するために簡潔な宣伝文句、図形、記号等が随時採択・使用されているところである。

そして、本願商標は、「釣り餌にはこれが最もよい」の意味合いを強調したと認められる「つけ餌にこれだ!!」の文字及び記号の組合せよりなるものであるから、これをその指定商品に使用した場合、該商標に接する取引者、需要者は、上記指定商品である釣り餌の宣伝文句の一つであると理解するに止まり、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

なお、請求人は、「コレダ」等の文字商標の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張するが、これらの登録例と本件とは事案を異にするものであるから、その主張は採用し得ない。

よって、結論のとおり審決する。

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