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第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「略語と用途表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第4500号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第4500号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
略語と用途表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第4500号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語と用途表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パソコン決裁」の文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具、録音済み磁気ディスク及び磁気カード、録音済み光ディスク、その他のレコード、電子応用機械器具及びその部品、遊園地用機械器具、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成7年3月20日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成8年12月24日付け差し出しの手続補正書によって「パーソナルコンピュ−ター、パーソナルコンピューター用プログラムを記憶させた電子回路、パーソナルコンピューター用プログラムを記憶させた磁気ディスク、パーソナルコンピューター用プログラムを記憶させた磁気テープ、パーソナルコンピューター用周辺機器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は「この商標登録出願に係る商標は、『パソコン決裁』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願の指定商品中、『パーソナルコンピューター』に使用するときには、事務処理上の決裁を行うために使用するものであることを認識させるにとどまり、単に商品の品質、用途等を表示すぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「パソコン決裁」の文字を書してなるところ、その構成中「パソコン」の文字は、「個人で使用するコンピューター」を意味する「パーソナルコンピューター」の略語として、普通に使用されているものである。

ところで、今日、多くの企業及び官庁では、かって持ち回り、回覧、等で行ってきた「りん議書」「回覧文書」の決裁を、パソコンの画面上で行なっているところが少なくない。

そうとすれば、「パソコン決裁」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中の「パソコン(パーソナルコンピューター)」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が、単に「りん議書、回覧文書等の決裁ができる(ソフトを組み込んである)パソコン」であること、すなわち商品の品質、機能を表示しているにすぎないと理解するに止まるものと認められる。 また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと言わなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。

なお、原審は、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当すると認定しているが、自他商品の識別機能を果たし得ない点においては第6号も第3号も同様であるから、改めて拒絶理由を提示することなく審理した。

よって、結論のとおり審決する。

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