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Trademark Appeal Case

称呼の近似音と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第3403号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROMILK」の欧文字を左横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成7年9月6日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2474562号商標(以下「引用商標」という。)は、「プレミルク」の片仮名文字と「PREMILK」の欧文字とを上下二段に左横書きしてなり、第31類「牛乳、羊乳、やぎ乳、れん乳、粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料、乳酸飲料、コンデンスミルク」を指定商品として、平成1年9月27日登録出願、同4年11月30日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して前者からは「プロミルク」の称呼を、また、後者からは「プレミルク」の各称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「プロミルク」の称呼と引用商標より生ずる「プレミルク」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに5音構成よりなるところ、異なるのは第2音目の「ロ」と「レ」の音である。

そして、該差異音「ロ」と「レ」の音は、50音図の同行音に属する近似音であるばかりでなく、その差異が比較的聴取され難い中間部に位置することから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は少なく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相近似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくないものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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