Trademark Appeal Case
称呼の近似音と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第3403号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PROMILK」の欧文字を左横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成7年9月6日に登録出願されたものである。
2 原査定において引用した登録商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2474562号商標(以下「引用商標」という。)は、「プレミルク」の片仮名文字と「PREMILK」の欧文字とを上下二段に左横書きしてなり、第31類「牛乳、羊乳、やぎ乳、れん乳、粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料、乳酸飲料、コンデンスミルク」を指定商品として、平成1年9月27日登録出願、同4年11月30日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標は、それぞれ上記したとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して前者からは「プロミルク」の称呼を、また、後者からは「プレミルク」の各称呼を生ずるというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「プロミルク」の称呼と引用商標より生ずる「プレミルク」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに5音構成よりなるところ、異なるのは第2音目の「ロ」と「レ」の音である。
そして、該差異音「ロ」と「レ」の音は、50音図の同行音に属する近似音であるばかりでなく、その差異が比較的聴取され難い中間部に位置することから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は少なく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相近似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくないものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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