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Trademark Appeal Case

用途と物の名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第3409号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オフィスアンテナ」の片仮名文字を横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」を指定役務として、平成7年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『事務所用の受信アンテナ』を認識させる『オフィスアンテナ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これをその指定役務について使用した場合は単に役務の提供の用に供する物を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「オフィスアンテナ」の文字を書してなるところ、その構成中の「オフィス」の文字は、「事務所」を意味する語として、「アンテナ」の文字は「無線通信やラジオ・テレビジョン等の送受信を行うため、電磁波エネルギーを空間に発射し、または空間より受けとる装置」(以上、「広辞苑」)を意味する語として、いずれもよく知られているものである。

そして、オフィスで使用される商品について、一般家庭向けと区別して、オフィスでの使用に適した商品があるところ、このような商品について、「オフィス」の文字を語頭に結合して他の用途の商品と区別することが普通に行われていることは、例えば、一般事務用コンピューターをオフィスコンピューター、エアコンをオフィスエアコン、文具をオフィスステーショナリー、家具をオフィスファニチャー、オフィス関連用品をオフィスアクセサリー、業務用事務用品をオフィスサプライと称している事実からも認められるところである。

そうとすれば、本願商標は、上記の意味を有する「オフィス」の文字と「アンテナ」の文字を結合したものと容易に認識、理解され、全体として「事務所用のアンテナ」の意味合いを看取せしめるとみるのが自然である。

また、PHS(簡易型携帯電話)では、屋内等で電波が届かない場合に電波を中継するためのアンテナを窓際に設置して使用されていることは、例えば、平成10年10月23日付け日経産業新聞(7頁)の「室内用PHSアンテナ、関西ポケットが貸与」と題する記事中において「DDI関西ポケット電話はPHSの電波が屋内まで届くようになる小型アンテナの貸し出しを二十二日から始めた。・・・小型アンテナは窓際など基地局からの電波が最も強い場所に設置する。・・・同様の室内用小型アンテナは、NTT関西パーソナル通信網が九十六年七月からオープン価格で販売している。昨年十月から月に百円でレンタルしていたアステル関西は、今年四月から無料で貸し出している。」と掲載されていることからも認められるものである。

以上の実情を勘案すると、「オフィスアンテナ」の文字を本願指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「事務所用のアンテナ」の意味合いをもって理解し、該商品を用いて役務の提供を行うものであると認識するにとどまり、自他役務を識別する標識たる商標とは認識し得ないものというべきである。

したがって、本願商標は、これをその指定役務に使用しても単に役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり決定する。

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