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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「メッセージ商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4887号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4887号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
メッセージ商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4887号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「メッセージ商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「京都」と「へ行きました」の両文字を二段に横書きしてなり、第30類「茶、菓子及びパン、香辛料」を指定商品として、平成6年10月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、この登録出願に係る商標は、「京都府南部、京都盆地北部を占め、賀茂・桂・宇治の諸河川が流れる世界的な歴史・文化・観光都市として知られる京都へ行ってきたことの意を表したものと理解される「京都へ行きました」の文字からなるところ、近時は菓子をはじめとする土産品の包装紙等に土地名を付して「○○に行って来ました」とし、該土地の土産品であることを表現した一種のメッセージとして表すことがなされていることよりすれば、これをその指定商品に使用しても、前記と同様に、メッセージとして看取、把握されるにとどまり、取引者・需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する、と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標中「京都」は、京都市の中心を指称し、「平安神宮」「清水寺」「祇園」等、著名な社寺、繁華街のある日本でも有数の観光地として知られているところである。そして、本願商標は、その著名な観光地名「京都」の文字と、そこに旅行、出張等で行ってきたことを意味する「へ行きました」の文字とを「京都」「へ行きました」と二段書きにしてなるものである。

ところで、本願指定商品である「菓子、茶」等は、人々が観光地を旅行、出張等で訪れた場合に、その地に確かに行って来たことを表す土産品として最も普通に使用されている商品である。

そうとすれば、上記文字よりなる本願商標からは、単に「京都へ行きそこで買った商品」であることの意を看取させるに止まり、需要者には何人かの業務に係る商品であるかを認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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