Trademark Appeal Case
メッセージ商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第4887号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「京都」と「へ行きました」の両文字を二段に横書きしてなり、第30類「茶、菓子及びパン、香辛料」を指定商品として、平成6年10月3日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、この登録出願に係る商標は、「京都府南部、京都盆地北部を占め、賀茂・桂・宇治の諸河川が流れる世界的な歴史・文化・観光都市として知られる京都へ行ってきたことの意を表したものと理解される「京都へ行きました」の文字からなるところ、近時は菓子をはじめとする土産品の包装紙等に土地名を付して「○○に行って来ました」とし、該土地の土産品であることを表現した一種のメッセージとして表すことがなされていることよりすれば、これをその指定商品に使用しても、前記と同様に、メッセージとして看取、把握されるにとどまり、取引者・需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する、と認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
よって判断するに、本願商標中「京都」は、京都市の中心を指称し、「平安神宮」「清水寺」「祇園」等、著名な社寺、繁華街のある日本でも有数の観光地として知られているところである。そして、本願商標は、その著名な観光地名「京都」の文字と、そこに旅行、出張等で行ってきたことを意味する「へ行きました」の文字とを「京都」「へ行きました」と二段書きにしてなるものである。
ところで、本願指定商品である「菓子、茶」等は、人々が観光地を旅行、出張等で訪れた場合に、その地に確かに行って来たことを表す土産品として最も普通に使用されている商品である。
そうとすれば、上記文字よりなる本願商標からは、単に「京都へ行きそこで買った商品」であることの意を看取させるに止まり、需要者には何人かの業務に係る商品であるかを認識し得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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