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Trademark Appeal Case

称呼と観念の共通性による類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10127号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成6年8月12日に登録出願、その指定商品については、同7年7月24日付け手続補正書により第28類「組立セット、ブロックおもちゃ、乗物おもちゃ、その他のおもちゃ及びそれらの部品及び附属品」と補正したものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用された登録第2715428号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成4年3月31日に登録出願、平成8年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、その構成中の「AQUANAUTS」の欧文字部分が独立して自他商品の識別機能を有すると認められ、本願商標からは「アクアノーツ」の称呼が生ずるというのが相当である。一方、引用商標からは構成文字に相応して「アクアノーツ」の称呼が生ずるものである。また、「AQUANAUTS」の欧文字は「海底潜水士」の意味を有する成語であり、これより「海底潜水士」の観念が生ずる。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観上の相違点を考慮しても、「アクアノーツ」の称呼と「海底潜水士」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することが出来ない。

なお、請求人は、譲渡交渉若しくは不使用に基づく商標登録一部取消の審判請求を理由として暫時審理猶予を上申していたものであるが、当審において早急に手続きする旨の審尋を発したところ、さらに不使用取消審判の請求の意向を示し審理猶予を上申した。しかるところ、その後相当の期間を経過したにもかかわらず何らの手続きもなされないから、これを待たずに、上記の通り判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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