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Trademark Appeal Case

&CO.の要部抽出と称呼の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5348号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAX&CO.」の欧文字を横書きした構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成7年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用理由

これに対し、平成8年法律第68号による改正前の商標法において規定する登録異議の申立てがあった結果、原査定において、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第3158960号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「MAX」の文字を横書きしてなる構成よりなり、昭和24年2月22日に登録出願、第4類に「石鹸」を指定商品として、昭和25年5月26に設定登録、その後、4回に亘り更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく第2680999号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別記(1)に表示したとおり「m」とおぼしきモノグラムの図形と「株式会社マックス」の文字の結合よりなり、第4類「せっけん類」を指定商品として、平成4年3月31日に登録出願、同6年6月29日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「MAX&CO.」の文字よりなるものである。

ところで、本願商標を構成する「&CO.」の文字は、「AND COMPANY」の略語(「リーダーズ英和辞典」研究社発行)であり、会社の商号の英語表示として、「Co.,Ltd.」「Co.,」「Ltd.」「Corp」等と同様、会社の略称として多方面に使用されているところである(「外資系企業総覧‘96」東洋経済出版社、「会社四季報」東洋経済新報社、インターネットのホームページ等においても多数認められる。)。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中前半部の「MAX」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと認められる。

したがって、本願商標よりは「マックスアンドカンパニー」の称呼の他に、「MAX」の文字部分より単に「マックス」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用A、B商標は、「MAX」「マックス」の文字を有してなるものであるから、これらよりはいずれも「マックス」の称呼を生ずること明かである。

してみれば、本願商標と引用A、B商標とは、外観及び観念において異なるとしても、「マックス」の称呼において類似する商標といえ、かつ、その指定商品も類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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