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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「&CO.の要部抽出と称呼の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第5348号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第5348号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
&CO.の要部抽出と称呼の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第5348号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「&CO.の要部抽出と称呼の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAX&CO.」の欧文字を横書きした構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成7年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用理由

これに対し、平成8年法律第68号による改正前の商標法において規定する登録異議の申立てがあった結果、原査定において、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第3158960号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「MAX」の文字を横書きしてなる構成よりなり、昭和24年2月22日に登録出願、第4類に「石鹸」を指定商品として、昭和25年5月26に設定登録、その後、4回に亘り更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく第2680999号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別記(1)に表示したとおり「m」とおぼしきモノグラムの図形と「株式会社マックス」の文字の結合よりなり、第4類「せっけん類」を指定商品として、平成4年3月31日に登録出願、同6年6月29日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「MAX&CO.」の文字よりなるものである。

ところで、本願商標を構成する「&CO.」の文字は、「AND COMPANY」の略語(「リーダーズ英和辞典」研究社発行)であり、会社の商号の英語表示として、「Co.,Ltd.」「Co.,」「Ltd.」「Corp」等と同様、会社の略称として多方面に使用されているところである(「外資系企業総覧‘96」東洋経済出版社、「会社四季報」東洋経済新報社、インターネットのホームページ等においても多数認められる。)。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中前半部の「MAX」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと認められる。

したがって、本願商標よりは「マックスアンドカンパニー」の称呼の他に、「MAX」の文字部分より単に「マックス」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用A、B商標は、「MAX」「マックス」の文字を有してなるものであるから、これらよりはいずれも「マックス」の称呼を生ずること明かである。

してみれば、本願商標と引用A、B商標とは、外観及び観念において異なるとしても、「マックス」の称呼において類似する商標といえ、かつ、その指定商品も類似のものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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