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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「普通名称結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5882(T2000−5882/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−5882(T2000−5882/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−5882(T2000−5882/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称結合の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「ココナッツショコラ」の片仮名文字と「COCONUTCHOCOLAT」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成11年1月14日に登録出願され、第30類「菓子及びパン」を指定商品とするものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『ココナッツ入りのチョコレート』を認識させる『ココナッツショコラ』『COCONUTCHOCOLAT』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定商品中『ココナッツ入りのチョコレート』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張の要旨

本願商標「ココナッツショコラ/COCONUTCHOCOLAT」の構成は、外観上きわめてまとまりよく構成されており、しかも一連に称呼しても何ら冗長でないことから、「ココナッツ/COCONUT」部分と「ショコラ/CHOCOLAT」部分とを分離させ、それらの語義を逐一取り上げて、「ココナッツ入りのチョコレート」の意を認識させるものではない。しかも、本願商標「ココナッツショコラ/COCONUTCHOCOLAT」の「ココナッツ/COCONUT」の部分及び「ショコラ/CHOCOLAT」の部分はともによく知られた語であることから両語の結合力は強く、本願商標「ココナッツショコラ/COCONUTCHOCOLAT」に接する需要者及び取引者は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、全体としては何ら特定の意味合いを生じさせない造語であると把握するものである。更に言うならば、「ココやしの実(ココナッツ)」を意味する英語は「coco」又は「coconut」、仏語は「coco」又は「noix de coco」であり、「チョコレート」を意味する英語は、「chocolate」、仏語は「chocolat」であるが、本願商標は「ココナッツ/COCONUT」という英語と「ショコラ/CHOCOLAT」という仏語を結合させた異種の文字からなる特異な構成であることから、需要者及び取引者は、本願商標は単に品質を表示するものと理解するものではない。

また、本願商標「ココナッツショコラ/COCONUTCHOCOLAT」の指定商品「菓子及びパン」を取り扱う業界において、上述のごとく英語と仏語を結合させた「ココナッツショコラ/COCONUTCHOCOLAT」の文字が、取引上、「ココナッツ入りのチョコレート」を表示するものとして普通に使用されているという事実も存在しない。

したがって、本願商標は自他商品識別標識としての機能を有するものであり、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号にも該当しない。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「ココナッツショコラ」及び「COCONUTCHOCOLAT」の文字よりなるところ、この文字中「ココナッツ」「COCONUT」は、「ココヤシの実、ココナッツ」の意を有する良く知られた外来語及び英語であり、そして「ココナッツ」は、菓子の原材料の一つとして使用されている。

また、「ショコラ」「CHOCOLAT」は、「チョコレート」を意味する外来語及びその仏語として一般に知られており、本願指定商品には、チョコレートを原材料にした商品も少なくないところであり、商品「チョコレート」については、この「ショコラ」(CHOCOLAT)自体が、その普通名称を表示する語といえるものである。

したがって、「ココナッツ」(COCONUT)、「ショコラ」(CHOCOLAT)は、ともに菓子の原材料表示であり、若しくは後者は、商品「チョコレート」について、普通名称であって、本願商標はこの2語を結合してなるものといえる。

そうとすると、本願商標は、その指定商品に使用した場合、「ココナッツ入りのチョコレート」あるいは「ココナッツとチョコレートを原材料に使用した菓子」であると需要者が直ちに認識するものと認められる。

そして、このように認識される本願商標は、前記商品に使用しても、需要者に、その商品の品質表示として理解されるに止まり、自他商品の識別機能を有しないものというのが相当であり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

また、チョコレート(ショコラ)とココナッツとを配合してなる製品があることは、例えば、白水社発行「洋菓子用語事典」第176頁「noix de coco」の項、同書第50頁「chocolat」の項、角川書店発行「角川外来語辞典」(1997年第2版)第422頁「ココナッツ」の項、同書第572頁「ショコラ」の項、インターネットのホームページ:URL:http://plaza16.mbn.or.jp/−Paja−Maki/valen/special.htm:http://plaza4.mbn.or.jp/−Paja Maki/index.htm「チョコレートスペシャル」と題するサイト中「チョコレート材料(16cmX18.5cmのハート型1個分)にココナッツ−30g配合。...」、東京都文京区白山2−29−6在(株)フランス菓子「パパダニエル」のホームページ:URL:http://www.tokyomiyage.com/01papadaniel.htm(2000年に翔ぶ菓子ラミントン)「ラミントンはチョコレートとココナッツの焼き菓子。ココナッツの甘い香り植物繊維の豊富なココナッツ、美容と健康に効果があり口あたりの良さをいかし周囲をチョコレートさらにココナッツで包み焼き上げました。午後の紅茶にぴったりです。」とあることからも明らかである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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