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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5361(T2000−5361/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「きりっとさっぱり」の文字を標準文字で書してなり、平成11年3月9日に登録出願され、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品とするものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『引き締まっているさま』等、品質の意味合いを有する『きりっと』の文字と『あっさりしたさま、さわやかなさま』等、やはり品質の意味合いを有する『さっぱり』を『きりっとさっぱり』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これより『引き締まってあっさりした商品、引き締まってさわやかな商品』(例えば『味が引き締まってあっさりさわやかな商品』等)に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張の主旨

本願商標の構成中「さっぱり」の部分から、原査定のような意味合いが生じたとしても、直ちに本願商標が商品の品質を表示するものと断定することはできない。すなわち、本願商標は当該「さっぱり」の部分のみで構成されているのではなく、「きりっとさっぱり」というように平仮名で一連に不可分に一体のものとして構成されている。そして、本願商標は、商取引の場において、「きりっと」部分と「さっぱり」部分とに分離して観察され、称呼されることはない。本願商標は、「きりっとさっぱり」という自然な造語として、不可分一体に構成されており、本願商標は、十分に商品識別機能を有する。

本願商標の「きりっとさっぱり」の文字からは、「引き締まってあっさりした商品、引き締まってさわやかな商品」(例えば「味が引き締まってあっさりさわやかな商品」等)」といった意味合いを一般に認識させない。

このため、本願商標を本願指定商品に使用しても、何ら支障なく商品の識別機能を発揮することができる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号には該当しない。

4 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「きりっとさっぱり」の文字よりなるところ、飲食物の味を形容して、「きりっとした味」「さっぱりした味」という言い方が普通にされている。

そうすると、本願商標をその指定商品中の「調味料」などの商品に使用するときは、それとの関連において、本願商標からは、「きりっとしてさっぱりした味」との意味合いが直ちに理解されるものと認められる。

そして、本願商標は、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「きりっとしてさっぱりした味」の調味料などの商品であると理解するに止まると認めらるから、自他商品の識別機能を果たし得ないものであって、その品質を表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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