Trademark Appeal Case
記述的部分の捨象と類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−2072(T2000−2072/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第29類「はちみつ,梅・花梨・クコの美・高麗人参等をはちみつに漬けて抽出したエキスにローヤルゼリー・プロポリスを配合した液状の加工食品,その他のプロポリス・ローヤルゼリー・はちみつを主成分とする粉状・液状・粒状の加工食品」を指定商品として、平成10年12月11日に登録出願、その後、当審において、平成12年2月17日付け手続補正書をもって、指定商品を「梅・花梨・クコの美・高麗人参等をはちみつに漬けて抽出したエキスにローヤルゼリー・プロポリスを配合した液状の加工食品,その他のプロポリス・ローヤルゼリー・はちみつを主成分とする粉状・液状・粒状の加工食品」と減縮補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原審において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用された登録商標中、登録第1969608号商標(以下、「引用商標」という。)は、「薬師」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)但し、加工野菜および加工果実を除く」を指定商品として、昭和59年9月26日に登録出願、同62年7月23日に設定登録、平成9年5月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなるものであるところ、請求人の主張のように、「ヤクシミツ」、「クスシミツ」の称呼を生じることは否定するものではない
が、本願商標の構成中の「蜜」の文字部分は、「みつばちが花から集めてつくる甘い粘液(はちみつ)」等(松村明編者「大辞林」株式会社三省堂、1989年1月20日第三刷発行、新村 出編者「広辞苑」株式会社岩波書店、1998年11月11日、第五版第一刷発行)の略と認められるものであり、指定商品中の「はちみつを原材料として使用した商品」との関係では、商品の品質を表すものであると認められる。
そうとすれば、本願商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を有さない「蜜」の文字を省略して、前半の「薬師」の文字部分に着目し、これより生ずる外観、観念、称呼をもって、取り引きにあたる場合も決して少なくないものと認められる。そして、本願商標より、「ヤクシ」の称呼及び「薬師如来」の観念を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「薬師」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して「ヤクシ」の称呼及び「薬師如来」の観念を生ずるものと認められる。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観上「薬師」の文字において近似するものであり、称呼上及び観念上で共通する商標であって、全体として、互いに紛れるおそれのある商標である。そして、本願商標の指定商品には引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を包含するものである。
請求人は、過去の登録例を挙げて、種々述べているが、これらの事案があるからといって、前記認定、判断を覆すに足りるものではなく、請求人の主張は、採用することはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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