Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第16933号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「WING快適爪」の文字を上段に、「ウイング快適爪」の文字を下段にそれぞれ横書きしてなり、第7類「耕うん爪」を指定商品として、平成10年5月1日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2175444号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和62年7月13日登録出願、「WING」の欧文字を書してなり、第9類「農業用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録され、その後同11年11月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
そして、引用商標に対して、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求があった結果、その指定商品中、「鉱山機械器具、土木機械器具、超硬工具」及び「金属加工機械器具(但し,超硬工具を除く)」についてはその登録を取り消す旨の審決の確定登録が、前者については平成10年6月24日に、後者については同11年3月17日にそれぞれされているものである。
3 当審の判断
本願商標の構成は、前記したとおりのものであって、前半部の「WING」又は「ウイング」と後半部の「快適爪」とが結合されたものとみられるところ、これら前・後部の文字は書体の違いから視覚上自ずと分離される上、意味上においても主従、軽重の差を見出し難く、また、上・下段それぞれの文字の全体より特定・固有の意味合いを直ちに看取させるものとも認められず、さらに、これら文字の全体より生ずる「ウイングカイテキヅメ」の称呼もやや冗長であることから、本願商標は、これを常に一体的に把握して取引に資されるとは限らないというのが相当であって、かかる場合、簡易、迅速を旨とする取引の実際においては、前半部の「WING」、「ウイング」又は、後半部の「快適爪」のそれぞれの文字部分をもって簡便に取引に資することも決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標からは「WING」、「ウイング」の文字部分に相応して、単に「ウイング」(翼)の称呼・観念をも生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は「WING」の文字よりなるものであるから、「ウイング」(翼)の称呼・観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ウイング」(翼)の称呼・観念を共通にする点で紛らわしく、このほか、外観の点を考慮してもなお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品は、農業用機械器具に属するものと判断されるから、引用商標の指定商品に包含されるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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