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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16099号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字により「E−TICKET」の文字を書してなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその付属品」を指定商品として、平成9年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4220483号商標(以下、「引用商標」という。)は、「チケット」、「TICKET」の文字を上下二段に書してなり、平成9年1月30日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年12月11日設定登録され、該登録に係る権利は有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「E−TICKET」の文字を書してなるものであって、その構成は、ハイフン符号「−」を介して、その前後に「E」の文字と「TICKET」の文字とを配してなるものと、視覚上分離して看取されるばかりでなく、これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の事情は見出し得ないものである。

しかして、機械産業をはじめ各種産業分野に携わる事業者それぞれが、自己の製造、販売に係る同種製品について、アルファベットの1文字ないし2文字を商品の規格あるいは型式などを表すための記号、符号として取引上普通に使用しているのが実情であるから、本願商標がその指定商品について使用された場合、取引者、需要者は、前段の「E」の文字部分を商品の記号、符号の類型の一つとして認識し、後段の「TICKET」の文字部分に着目し、これを取引指標として取引にあたることも少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イーチケット」と読まれ、その一連の称呼を生ずるほか、「切符、券」の語義をもって一般に馴染まれた語である「TICKET」の文字部分に相応して、単に「チケット」(切符、券)の称呼・観念をもって取引に資されるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「チケット」、「TICKET」の文字よりなるものであり、これに相応して「チケット」(切符、券)の称呼・観念をもって取引に資されること明らかである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「チケット」(切符、券)の称呼・観念を同じくする類似の商標であり、構成全体の外観の差を考慮しても、なお両商標は類似の商標というべきである。

そして、本願商標と指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

してみれば、本願商標が、商標法第4項第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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