Trademark Appeal Case
普通名称を含む結合商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第14864号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「dream collection」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第14類「時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成10年6月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第507186号の1商標は、「DREAM」の文字を横書きし、その下部に「ドリーム」の文字を小さく併記してなるものであり、昭和31年9月13日に登録出願、同32年9月3日に設定登録され、その後、同52年12月8日、同63年2月26日及び平成9年9月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものであり、指定商品については、商標権の分割移転(昭和54年10月22日登録)があった結果、第70類「他類に属せざる合成糊、布海苔粉、布海苔、角股、大葉股、鶏冠草、天草、鳥もち、人造鳥もち、蠅取紙、蠅取布、「タイヤー」のパンク止め、色箔、クリーナー(木屑の如きものに湿潤作用を呈すべき薬品類を浸潤せしめたる掃除用粉末)パルプ、濾過綿、濾布、脱脂屑糸、藍褸(ウエースト)鉱滓、鉱滓綿、洋服飾型、洋服人体型、裁縫用チヨーク、裁縫用掛け台、箆台、鏝台、箆、化粧用塗擦具、布製垢擦り、動植物繊維、布、護謨等種々の材料より成る束子、はたき、塵払、布箒、蠅叩、雑巾、苗木、盆栽、観賞植物、養蜂用巣礎、家畜及び家禽の合成飼料、魔法壜、魔法哺乳器、壜栓、壜蓋、封蓋、硝子、金属其の他の材料を混じて製したる皿及び盆、振掛け羅紗、ウーム羅紗、防水擬羅紗、フエルト、毛氈、製紙用氈、製紙用ジヤケツト、ゴム引防水布、油布、蝋引布、トレーシングクロース、製本用クロース、製本用ヘトパン、布製荷札、建具用滑布(戸すべり布)刺繍製徽章、国旗、りゆう旗、其他の旗、幟、幕、緞帳、雨覆、日覆(窓用にあらざるもの)天幕、雨用シート、荷物車用掛布、飛行機用覆、酒、醤油、酢、飴、餡、豆腐等を搾るに用うる袋及び麦粉、穀類等を容るる布袋、麻布袋、行嚢、水難救命具、救命衣、浮袋、看板(木、金属の如き枠に布を張りたる如きものに限る)発熱合成物(火なし行火の発熱料の如きもの)金属接合剤、金属接着剤、鋼鉄焼入剤、鉄セメント、セメント防水剤、セメント急結剤、セメント混合剤、骨炭、床面及び壁の合成舗設料、壁及び床の合成建築材料(例えば紙、動植物繊維、アスベスト、木屑、石膏等の材料にて製したる板状物)アスフアルトフエルト(瀝青氈)アスフアルトフエルトルーフイング、便利瓦、紙、布、毛、アスベスト、アスフアルト等を以て製したる湿気止用シート、ルーフイング、建築用紙、畳下敷、アスベスト保温材、石綿糸、石綿紐、石綿網、石綿帯、石綿紙、石綿板、石綿布団、石綿布、火かん布、アスベストベルト、アスベストカバー、シリカ保温材「アルコール」を主材料とする合成液体燃料、砥の粉、地の粉、切り粉、黒鉛製坩堝、炭化硅素製坩堝、繊維にて製したる人造擬木材、マスク類、畳縁、簾縁、但しアルコールを主材料とする合成液体燃料を除く」となっているものである。また、同じく登録第1997432号商標は、「DREAM」の文字を横書きしてなり、昭和59年9月19日に登録出願され、第23類「時計、その部品及び付属品」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録され、その後、平成9年10月7日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用各商標との類否について検討するに、本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、構成中の「collection」の文字は、各種英和辞典に「(a)集めること、収集、(b)集めたもの、収集物、(c)コレクション:高級服飾店の新作発表会;その作品全体」等を意味するものとして記載されており、「collection」の読み方を片仮名で表記した「コレクション」という語は、各種国語辞典に「(a)集めること、収集、(b)収集品、特に美術品・書物などの収集品、(c)有名デザイナーなどの発表する、そのシーズンの一連の新作。また、その発表会」を意味するものとして記載されており、英語及び外来語として日常的に広く用いられているものである。
また、「collection」又は「コレクション」の文字は、「フェアチャイルド ファッション辞典」(株式会社鎌倉書房 昭和52年7月30日発行 115頁)において、「collection〔コレクション〕」の項に「衣服業界用語で、小売業のバイヤーたちに提供する商品の一群をいう。もともとは個々の顧客に提供する高価なクチュールの衣服のみを呼んでいた。現在では、シーズンの初めにバイヤーに示すサンプルの意の業界用語であるラインlineと同義語。」と記載されているほか、例えば、1985年11月25日付け日経流通新聞(3頁)に「スイス最大のスウォッチ社の日本法人、スウォッチジャパンはこのほど低価格腕時計『スウォッチ』を発売した。これは八五−八六年秋冬コレクション二十二機種で、日本進出の第一弾である。」、1986年4月7日付け日経産業新聞(11頁)に「シチズン商事はメダルと懐中時計のコレクション『WILLMARK(ウイルマーク)』の『書シリーズ』の新製品を限定発売した。書道家の金田石城氏の手による『千載一遇』という文字がメダルと時計に彫られている。」、1988年7月29日付け日本経済新聞(朝刊9頁)に「西友はティファニー、グッチなど海外有名ブランドの並行輸入品を、カタログを使った発注方式で全店で販売する。・・・販売方法は、平行輸入品のカタログ『ワールド・インポート・コレクション』を各店のサービスカウンターに置き、各店の顧客の注文品を約十五日後に店頭渡しする仕組み。」と報道されており、「メーカー等が提供する商品群」の如き意味合いでも使用されていることが明らかである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「collection」の部分が特定の商標が付された複数の商品の集合又は特定の商標と同じ出所の商品を表示するものであると認識するにとどまり、「夢」の意味を有する英語である「dream」の部分を自他商品の識別標識としての機能を果たす部分であると把握し、これより生ずる「ドリーム(夢)」の称呼、観念をもって取引に資される場合が決して少なくないものとみるのが相当であり、本願商標は、単に「ドリーム(夢)」の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用各商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであり、該文字に相応して「ドリーム(夢)」の称呼、観念を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用の各商標とは、外観において相違するとしても、それぞれから生ずる「ドリーム(夢)」の称呼及び観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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