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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と長音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10193号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第10193号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SPAR」
争点(論点)
称呼類似と長音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第10193号・不服)は、本件商標と引用商標「SPAR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と長音の有無」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成9年2月14日に登録出願されたものである。

2 拒絶理由

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された登録第2134375号商標(以下「引用商標」という。)は、「SPAR」の欧文字を書してなり、昭和61年12月23日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として平成1年4月28日に設定登録、その後、平成11年4月13日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中ステンシル体風に書してなる「N.Y.」及び、この文字を挟むように上下に小さく表示された「Thalasso」と「metabolase」の文字は、陰影を伴う横長五角形の図形枠内の中央左部から同右部にかけて配置し表してなるものであり、その文字書体の表現方法及び配置において、一つのまとまりをもった構成上の部分とみることができる。一方、これらの文字の左部に書された「SPA」の文字は、ゴシック体で、かつ、五角形の図形としての特徴ある左方向の頂部にかけて十分な空白部分中に顕著に表してなるものであり、これもまた、構成上の重要な部分として十分認識され得るといえるものである。

しかして、前記「SPA」の文字は、「温泉」等の意味を表すものとして、近年、外来語として定着し、一般に親しまれている英語であると認められるものであるのに対し、「N.Y.」、「Thalasso」、「metabolase」の文字で構成される部分は、直ちには、如何なる意を表現しているものか具体的に認識されることはなく、また、「SPA」と「N.Y.」、「Thalasso」、「metabolase」の文字とで構成される部分とが組み合わさって特定の意味合いを生ずるものともみることができないものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、横長五角形図形の頂部内の空白部分中に顕著に表され、「温泉」の意味合いで一般に親しまれている英語の「SPA」の文字部分に着目し、これより生ずる「スパ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成より、「スパ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記構成よりなるものであるから、「スパー」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「スパ」の称呼と引用商標より生ずる「スパー」の称呼を比較するに、両称呼は、語尾における長音の有無の微差にすぎないものであって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相近似し、彼此聴き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念において相違するとしても、称呼上類似する商標であり、かつ、指定商品も同一のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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