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Trademark Appeal Case

称呼類似と長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10193号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成9年2月14日に登録出願されたものである。

2 拒絶理由

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用された登録第2134375号商標(以下「引用商標」という。)は、「SPAR」の欧文字を書してなり、昭和61年12月23日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として平成1年4月28日に設定登録、その後、平成11年4月13日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中ステンシル体風に書してなる「N.Y.」及び、この文字を挟むように上下に小さく表示された「Thalasso」と「metabolase」の文字は、陰影を伴う横長五角形の図形枠内の中央左部から同右部にかけて配置し表してなるものであり、その文字書体の表現方法及び配置において、一つのまとまりをもった構成上の部分とみることができる。一方、これらの文字の左部に書された「SPA」の文字は、ゴシック体で、かつ、五角形の図形としての特徴ある左方向の頂部にかけて十分な空白部分中に顕著に表してなるものであり、これもまた、構成上の重要な部分として十分認識され得るといえるものである。

しかして、前記「SPA」の文字は、「温泉」等の意味を表すものとして、近年、外来語として定着し、一般に親しまれている英語であると認められるものであるのに対し、「N.Y.」、「Thalasso」、「metabolase」の文字で構成される部分は、直ちには、如何なる意を表現しているものか具体的に認識されることはなく、また、「SPA」と「N.Y.」、「Thalasso」、「metabolase」の文字とで構成される部分とが組み合わさって特定の意味合いを生ずるものともみることができないものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、横長五角形図形の頂部内の空白部分中に顕著に表され、「温泉」の意味合いで一般に親しまれている英語の「SPA」の文字部分に着目し、これより生ずる「スパ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成より、「スパ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記構成よりなるものであるから、「スパー」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「スパ」の称呼と引用商標より生ずる「スパー」の称呼を比較するに、両称呼は、語尾における長音の有無の微差にすぎないものであって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相近似し、彼此聴き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念において相違するとしても、称呼上類似する商標であり、かつ、指定商品も同一のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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