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Trademark Appeal Case

実在名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9337号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「MC51」の文字と「エムシーゴーイチ」の文字を二段に横書きしてなり、第28類「遊戯用器具、ビリヤード用具、囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、マージャン用具、おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、運動用具、スキーワックス、釣り具」を指定商品として、平成9年9月4日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成12年7月24日付けで、「本願商標は、『MC51』の文字と『エムシーゴーイチ』の片仮名文字を二段に書してなるものである。ところで、『MC51』は、ドイツ連邦共和国在の法人『ヘックラー・ウント・ホッホ(Hecklre & Hoch)』社が製造している自動小銃として知られているところ、本願商標の指定商品中『おもちゃの銃』については、実存する銃をモデルにしたおもちゃの銃(電動エアガン)等が製造、販売されていることから、これをその指定商品中『おもちゃ』のうち、上記自動小銃を模した『おもちゃの銃』に使用するときは、商品の品質(型)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『おもちゃの銃』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との拒絶理由を請求人(出願人)に通知した。

3 当審の判断

前記2の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、前記2の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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