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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35507号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4248587号の指定商品中「化粧品」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4248587号商標(以下「本件商標」という。)は、別記(I)のとおり、「アーク」の片仮名文字と「ARK」の欧文字とを上下二段に左横書きしてなり、平成9年6月17日登録出願、第3類「化粧品,歯磨き,香料類」を指定商品として、同11年3月12日に設定登録がなされているものである。

2 引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第4307541号商標(以下「引用商標」という。)は、別記(II)のとおり、「コスメテックス アーク」の片仮名文字と「COSMETICS ARK」の欧文字とを上下二段に左横書きしてなり、平成6年9月12日登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同11年8月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『化粧品』について登録を無効とする。」旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証を提出している。

本件商標の先願として、引用商標が、第3類の「化粧品」を指定商品として、平成6年9月12日に出願され、平成11年8月20日に設定登録されている。

(1)本件商標は、指定商品中に第3類の「化粧品」を含むものである。

一方、引用商標は、第3類の「化粧品」を指定商品としており、その限りにおいて指定商品は同一である。

(2)本件商標は、「アーク」なる片仮名文字をゴシック体にて左横書きにしたものと、「ARK」なる英大文字をゴシック体にて左横書きにしたものとを二段に書してなるものである。

一方、引用商標は「コスメテックス アーク」なる片仮名文字をゴシック体にて左横書きにしたものと、「COSMETICS ARK」なる英大文字をゴシック体にて左横書きにしたものとを二段に書してなるものである。

ところで、「コスメテックス」、「COSMETICS」なる語は、「化粧品の、美容の」なる意味を有する英単語である(甲第3号証参照)から、引用商標の指定商品である「化粧品」との関係においては、該語は商品の品質表示として認識されるに止まるものである。特に、簡易迅速を旨とする商取引においては、該文字部分を省略して、「アーク」、「ARK」の文字部分をもって取引にあたる場合も少なくない。すると、引用商標は「コスメテックスアーク」なる称呼のみならず、単に「アーク」なる称呼をも生じるものと認められる。

本件商標の称呼は「アーク」であることから、外観及び観念の点について論及するまでもなく、本件商標と引用商標とは、「アーク」なる称呼を共通にする称呼類似の商標である。

よって、本件商標と引用商標とは相互に類似する商標である。

(3)請求人は、化粧品の製造、販売を業としており、本件請求については利害関係を有するものであり、すなわち、請求人適格を有している。

(4)引用商標は、本件商標の出願日である平成9年6月17日以前の、平成6年9月12日に出願されている。

(5)よって、本件商標の指定商品中「化粧品」については、商標法第8条第1項に該当するものであるから、同法第46条第1項第1号に該当し、無効とすべきものである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁していない。

5 当審の判断

(1)そこで、本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標は、「アーク」の片仮名文字と「ARK」の欧文字とを書してなるものであるから、その構成文字に相応して「アーク」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「コスメテックス アーク」の文字と「COSMETICS ARK」の文字よりなるところ、その構成中下段前半部の「COSMETICS」の欧文字は、指定商品との関係において「化粧品」を指称する語として普通に使用されており、かつ、上段前半部の「コスメテックス」の片仮名文字は、下段の「COSMETICS」の読みを表したと無理なく理解し得るものであるから、該文字も「COSMETICS」と同様に「化粧品」を意味するものと理解されるというのが相当である。

そうとすれば、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成文字中、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは、後半部の「アーク」、「ARK」の文字部分にあるものと理解し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、引用商標よりは、その構成文字に相応して「コスメテックスアーク」、「コスメティックスアーク」の一連の称呼を生ずるほか、「アーク」、「ARK」の文字より単に「アーク」の称呼をも生ずるといわなければならない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、観念において異なる点があるとしても、「アーク」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「化粧品」は、引用商標の指定商品と同一のものである。

(2)そして、上記のとおり、本件商標の出願日が平成9年6月17日であるのに対し、引用商標の出願日が平成6年9月12日であることから、本件商標は、引用商標の後願に係るものであることは明らかである。

(3)したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「化粧品」について、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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