結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第35656号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1本件商標
本件登録第3370136号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲したとおりの構成よりなり、第14類「貴金属製喫煙用具,身節品(「カフスボタン」を除く。),時計」を指定商品として、平成6年5月24日登録出願、同10年9月4日に設定登録がされたものである。
2引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用する登録第2193707号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲したとおりの構成よりなり、平成3年9月25日政令第299号による改正前の商品区分第21類「バンド類,身飾品,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品」を指定商品として、昭和61年7月7日登録出願、平成1年12月25日に設定登録、その後、平成11年11月9日に存続期間の更新登録がなされたものである。
3請求人の主張
請求人は、本件商標の登録はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
(1)指定商品について
本件商標の指定商品中の「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」は、引用商標の指定商品「身飾品」に一致する。
(2)商標の外観について
本件商標は、全体で5文字からなる「MAJOR」である。
他方、引用商標の文字部分は、全体で8文字からなる「MAJORICA」である。そして、引用商標の文字部分の8文字「MAJORICA」は、スペインのマジヨリカ島の島名に由来するものである。
しかしながら、日本の市場でこの商標を用いた場合、左から5文字までの部分「MAJOR」が、とくに強い印象を与えるものと言える。その理由は、この「MAJOR」は、英語では、「大きいほうの」、「主要な」といった意味を表し、日本でも、アメリカ合衆国の2大プロ野球リーグを表す「メジャーリーグ」の「メジャー」として最近では親しまれている。このように、引用商標の文字部分のうちの「MAJOR」は、全体の8文字に対して、ひときわ強調された印象を与えるものである。
これに対し、本件商標は、この「MAJOR」であり、引用商標の文字部分の左から5文字までと同一となっている。
このように、本件商標は、引用商標の特に強い印象を与える部分と同一であり、この本件商標は、引用商標と類似するものと言える。
(3)以上のように、本件商標と引用商標は、その指定商品の一部が一致し、また、本件商標と引用商標とは、外観が類似するものであること明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条の規定に基づき無効とされるべきものである。
4被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
本件商標と引用商標とはその文字部分だけでも5文字の「MAJOR」と8文字の「MAJORICA」とで全く相違し、又、文字のデザインそのものも全く相違する。
さらに、本件商標は文字のみの商標であるのに対して、引用商標は、「MAJORICA」の文字の上部に楯を囲む鳥獣の図が表示され、その上、これら全体が特殊な形の枠で囲まれているものであって、本件商標と引用商標とは、請求人の言う外観上著しく相違し、彼此充分に識別できる。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観上において互いに非類似の商標である。
5当審の判断
本件商標と引用商標は、後掲したとおりの構成よりなるものであるところ、本件商標は、その構成文字中「J」の文字が他の文字に比してステム(幹線)を縦長に伸ばしてなるが、全体の文字よりは「大きいほうの」、「主要な」等の意味を有する英語「MAJOR」の文字を書してなるものと看取させるものであって、上記観念及び「メジャー」の称呼をもって取り引きに資されるものと認められる。
他方、引用商標の「MAJORICA」の文字部分は、「M」の文字がオープン(籠字)風に大きく描き、これに続けて書してなる「AJORICA」の各文字は同じ大きさをもって等間隔に表されてなる構成であって、視覚上においては、「M」と「AJORICA」の文字が分離して看取されることがあるとしても、その構成態様上「MAJOR」と「ICA」に分離して看取されるものとはいい難く、「M」と「AJORICA」の文字を一体として捉え、これより生ずる「マジョリカ」の称呼のみを生ずるものであって、不可分一体のものとして認識、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、引用商標は、たとえその構成中に「MAJOR」の綴り字を含むものであっても、かかる構成にあっては直ちに「大きいほうの」、「主要な」といった意味を有する英語(major)を想起し得るものとは言い得ず、「MAJOR」の文字のみが最も強く印象に残る部分といえないというのが相当であから、本件商標とは外観上明らかに区別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは称呼、観念においても類似のものとすべき事由は見出せない。
そうとすれば、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第46条第1項の規定により登録を無効とすることはできない。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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