結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14907(T2000−14907/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載の商標のとおりであり、平成11年8月5日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、三共株式会社(東京都中央区日本橋)が化学品、薬剤に使用する商標として需要者に広く知られている『SANKYO』の文字を一部に有するものですから、これを出願人が指定商品に使用するときは需要者は前記会社若しくは前記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがあります。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当します。」との理由により、本願を拒絶したものである。
しかしながら、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人(請求人)は、三共株式会社となったものである。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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