結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第14907号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願商標は、後掲したとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機, 調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服, 防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム ,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成8年10月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、アニメーション番組として知られている『機動戦士ガンダム』の略称であることを需要者に認識させ、本願の指定商品中『映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ』との関係では『機動戦士ガンダムを内容とする商品』であることを認識させるにすぎない『ガンダム』の文字と『GUNDAM』の文字とを二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば『機動戦士ガンダムを内容とする映写フィルム・スライドフィルム・録画済みビデオディスク及びビデオテープ』等、上記文字に照応する商品に使用するときは単に商品の品質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲したとおり「ガンダム」、「GUNDAM」の各文字を併記してなるところ、該文字からは、直ちに原審説示の如き特定の著作物の内容を表示するものとして認識、理解されるものとはいい難く、また、本願の指定商品について、商品の品質(内容)等を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せない。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を有するものというべきであり、かつ、これを指定商品中のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせる虞もないといわなければならない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、原査定を理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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