結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1115(T2000−1115/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類「冶金製品、完成品としての固形金属ブロックを製造するために用いられる金属製形材、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年4月22日に登録出願、その後、指定商品については、平成7年5月12日付け、および、当審における平成12年3月31日付手続補正書により、第6類「金属(ナトリウム,カリウム及びカルシウムを除く)鉱石(燃料に属するものを除く)」に補正されたものである。
そして、この補正の結果、本願商標についての原査定の拒絶の理由は解消したものと認め得るところである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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