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Trademark Appeal Case

結合商標の全体観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9874(T2000−9874/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具」及び第28類「遊戯用器具,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成11年9月27日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、以下に示す(1)ないし(9)に係る登録商標(以下(1)ないし(9)を総称して「引用商標」という。)を引用し、本願商標は、引用商標と商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶したものである。

(1)登録第703272号商標は、「ラブラブ」の文字を横書きしてなり、昭和39年10月2日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和41年4月4日に設定登録されたものである。

(2)登録第964668号商標は、「ラブラブ」の文字を横書きしてなり、昭和45年2月27日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和47年5月31日に設定登録されたものである。

(3)登録第1302819号商標は、「LOVELOVE」の文字を横書きしてなり、昭和48年2月28日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和52年10月3日に設定登録されたものである。

(4)登録第1486032号商標は、別掲に示すとおり、その構成中に「ラブラブ」の文字を横書きしてなり、昭和51年12月29日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和56年10月30日に設定登録されたものである。

(5)登録第1821846号商標は、別掲に示すとおり、その構成中に「ラブラブ」の文字を横書きしてなり、昭和50年6月24日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和60年11月29日に設定登録されたものである。

(6)登録第2424932号商標は、「LoveLove」の文字と「ラブラブ」の文字とを併記してなり、平成2年5月2日に登録出願、第24類「娯楽用具、運動具、釣り具、おもちや、楽器、レコ―ド、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録されたものである。

(7)登録第2489549号商標は、「REVOLUTION」の文字を横書きしてなり、平成2年2月28日に登録出願、第24類「おもちや、人形(マネキン人形、洋服飾り型類を除く)」を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されたものである。

(8)登録第3237642号商標は、「REVOLUTION」の文字を横書きしてなり、平成5年6月11日に登録出願、第28類「スロットマシン,パチンコ器具その他の遊戯用器具,ビリヤード用具」を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。

(9)登録第4401589号商標は、標準文字にて「Revolution」の文字を横書きしてなり、平成11年1月19日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具およびその部品」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、その構成は、上下対称として表されたピンク色の摩天楼を背景図形として、「ラブラブ」の文字と「レボリューション」の文字とを金色にて縁取りした赤色にて併記してなるものであり、該構成文字は、一体的に表わされてなるものであって、該構成中の「ラブラブ」又は「レボリューション」の文字部分がそれぞれ独立して認識され、該文字部分をもって取引にあたるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、本願商標は、該構成文字全体をもって把握、認識されるものというべきであり、該構成文字に相応して「ラブラブレボリューション」の称呼を生ずるものといわざるを得ない。

これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、(1)ないし(9)に係る登録商標は、それぞれの構成文字に相応して、「ラブラブ」、「レボリューション」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標は、前示のとおり「ラブラブレボリューション」の称呼を生ずるものであり、引用商標は、「ラブラブ」、「レボリューション」の称呼を生ずるものであるから、両者は、その称呼において類似するものとすることはできない。

また、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく取り消すべきものである。

その他、本願を拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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