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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18596号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホワイトバーチ」の文字(標準文字)よりなり、第19類に属する商品を指定して平成9年4月18日登録出願、その後、指定商品については当審における平成13年1月25日付手続補正書をもって、第19類「集成材」と補正されたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1926047号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「バーチ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年7月12日登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として同62年1月28日に設定登録され、平成9年4月25日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第3351712号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「VERTI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年2月24日登録出願、第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),手動による回転式物品保管棚,手動による移動式物品保管棚,棚板部分にローラーを組み込んでなる流動式物品保管棚,パレット用保管棚,その他の家具」を指定商品として平成9年10月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定商品が前記のとおり補正された結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして原査定において本願の拒絶の理由に引用した引用B商標とはその指定商品において非類似のものとなったと認め得るところである。

(2)当審において、本願商標について新たに、商標法第3条第1項第3号該当を理由とする拒絶理由を通知したところ、本願商標の指定商品が前記のとおり補正された結果、本願商標は当審における拒絶の理由を免れるものとなった。

(3)以下、本願商標と引用A商標との類否について検討する。

本願商標は前記の構成よりなるものであるところ、構成各文字は標準文字であることから外観上まとまりよく一体的に看取されるものといえ、また、該文字は、樹木の一種である白樺(シラカバ)を意味する英語「White birch」の表音表記とみてその意味合いをもって認識される場合もあり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「ホワイト」の文字部分が「白色」を意味する語であるとしても、かかる構成においては該文字部分が、商品の品質等(当該商品が白色のものであること等)を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ホワイトバーチ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「バーチ」の称呼が生ずるとすることはできないから、この称呼において本願商標と引用A商標とを類似のものとし、その理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

また、樹木の白樺(シラカバ)が補正後の指定商品「集成材」の原材料として用いられるとの証左も認められないから、本願商標が商品の品質・原材料を表示するものということもできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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