結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15774(T2000−15774/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成11年8月25日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において縮減補正しているものである。
これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、指定商品(印刷物)との関係において、『子猫』の意を認識させる『KITTY』『キティ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものですから、これを本願指定商品中『上記内容の書籍』等に使用しても、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品(印刷物)に使用するときは商品の品質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当します。」として、本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願商標は、補正後の指定商品のいずれの商品についても、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章とは認められない。
また、本願商標が補正後の指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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