結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「OORUI」の標準文字を横書きしてなり、平成11年6月10日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
そして、原査定の拒絶の理由を検討しても、本願商標を構成する「OORUI」の文字が、取引上ただちに氏姓の「大類」を表したものとして認識されるほどありふれた氏であるとは認め難いところである。
そうとすれば、本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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