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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の適否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5003(T2000−5003/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−5003(T2000−5003/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Media」
争点(論点)
称呼の要部抽出の適否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5003(T2000−5003/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Media」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の適否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マルチ メディア メッセンジャー」の片仮名文字と「Multi Media Messenger」の欧文字を二段書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)、その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年11月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4159055号商標は、「MediaMessenger」の欧文字を横書きしてなり、平成9年3月31日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗り物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成は前記に示すとおり、「マルチメディアメッセンジャー」と「Multi Media Messenger」の文字よりなるところ、原査定は、構成中前半部の「マルチ(Multi)」の文字は、本願の指定商品との関係において多様な機能を複合した商品について使用されている語であるから、後半部の「メディアメッセンジャー(Media Messenger)」の文字部分が自他商品識別機能を果たし、本願商標からは、該文字に相応し「メディアメッセンジャー」の称呼を生ずるものであるから、同じく「メディアメッセンジャー」の称呼を生ずる引用商標と類似する旨認定し、本願を拒絶したものである。

しかしながら、前記の構成よりなる本願商標にあって、その構成中の「マルチメディア(Multi Media)」の文字部分は、例えば、「情報を伝達するメディアが多様になる状態。また、コンピューターで映像・音声・文字などを複合し一元的に扱うこと。」(広辞苑第5版 株式会社岩波書店 1998年11月11日発行 第2531頁)を意味する語として、広く一般に理解されているものであるから、本願商標は、全体として「マルチメディア(Multi Media)」と「メッセンジャー(Messenger)」の各語を結合してなるものとみるのが相当である。

そして、前半の「マルチメディア(Multi Media)」の文字と後半の「メッセンジャー(Messenger)」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も全体として「多元媒体の情報を伝える人(もの)」の如き一つの意味合いを把握することのできるものである。また、これより生じると認められる「マルチメディアメッセンジャー」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「メディアメッセンジャー(Media Messenger)」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「マルチメディアメッセンジャー」の称呼のみを生じ、その称呼をもって取引に資されるとみるのが自然である。

一方、引用商標は、前記の構成よりなるものであるところ、媒体、手段を意味する「Media」の文字と「Messenger」の文字を結合してなるものであって、全体として「媒体の情報を伝える人(もの)」の如き意味合いを把握することができるものであるから、その構成文字に相応して生ずる「メディアメッセンジャー」の称呼をもって取引に資されるものと認められる。

そうとすると、両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、全体の語調を異にし、それぞれ一連に称呼するも、彼此聞き誤るおそれはないとみるのが相当である。

そして、両商標は、前記の構成よりみて、外観及び観念においても相紛れるおそれはないものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりしても、互いに区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、引用商標との類似を理由に本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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