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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12245(T2000−12245/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「FLEXEL」の文字を横書きしてなり、第10類「医療用又は薬剤用生理液のための可撓性プラスチック袋及びその他本類に属する商品」を指定商品として、平成10年3月2日に登録出願(優先権主張、フランス国、1997年9月2日)、その後、指定商品については、当審において、平成12年6月30日付け手続補正書により、第10類「バイオ薬品流体を無菌・気密状態に保持し、外部への流通口を有し、外容器の内壁に正確に沿うことができる立体形状のプラスチック製袋、その他の治療用及び病院用機械器具」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、本願の指定商品中「医療用又は薬剤用生理液のための可撓性プラスチック袋」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。また、本願指定商品中「その他本類に属する商品」は、省令別表第10類に例示して掲載されている商品の範囲内と認められる指定商品に補正されたい。さらに、本願の指定商品についてその記載を補正されたい旨の手続補正命令に対し何らの応答をしなかったとして拒絶したものである。

3.当審の判断

本願の指定商品は、当審において、前記のとおり補正された結果、本願の指定商品は、その内容及び範囲が明確になったものと認められるから、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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