結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第8676号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第33類「清酒」を指定商品として、平成5年8月9日に登録出願され、その後、指定商品については平成8年3月1日付手続補正書により「180ミリリットル詰め円筒状透明ガラス容器入り清酒」と減縮補正されたものである。
これに対し、原査定は「ブルーのありふれた長方形の図形内に白抜きの文字で、指定商品との関係においてカップ一杯分の容量を表すものと容易に認識させる「One CUP」の文字を二段に書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、容量を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、商標法第3条第2項の適用を求める主張についても、出願人提出に係る証拠における使用商標が本願商標と表示態様を異にする。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、青地の方形内に、やや図案化した「One」と「CUP」の欧文字を上下二段に白抜きしてなるところ、「One」の文字は「ひとつ、1個」の意味を有し、「CUP」の文字は「コップ」の意味を有する語として一般に親しまれているものである。
しかして、全体の「One CUP」の文字よりは「1コップ容器入りの商品」を認識、理解するに止まるものというのが相当である。また、表示された文字の態様は、未だ特異のものともいえない。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用する場合は、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識の機能を果たしえないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当なものといえる。
しかしながら、当審において、請求人(出願人)の提出に係る甲第各号証をみるに、本願商標は、請求人(出願人)の製造販売に係る「180ミリリットル詰め円筒状透明ガラス容器入り清酒」に使用された結果、自他商品の識別力を有するに至ったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を充たすものとして、これを登録すべきものとする。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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