結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8001号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲に示すとおりの構成よりなり、1996年8月31日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成9年2月28日登録出願、指定商品については、原審における同13年1月29日付手続補正書をもって「第9類 携帯型の電気通信機械器具、携帯型の電子応用機械器具及びその部品」と補正しているものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品質・等級を表す記号・符号として一般に採択・使用されているローマ文字1字の『T』と携帯可能で移動式の商品を表す語として一般に採択・使用されている『Mobile』の文字の中央にミシンけいを配してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば、「電子応用機械器具及びその部品」に使用するも、需要者は商品の記号・符号と品質を表示したものと認識するに止まり、何人の業務に係る商品であるか認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、後掲に示すとおり、「T」の欧文字と「Mobile」の欧文字とを大文字1字程度の間隙を置いて横書きし、それら両文字部分の胴部を横に貫くように、両端に各1個と前記間隙内に3個の極く小さい黒色正方形図形をミシン目状に配してなる構成よりなるところ、該構成は、極小の黒色正方形図形を創作的に組み合わせることにより、前記各文字及び図形とが渾然一体に結合されたものの如く認識、把握されるものであって、かかる如く特異に表現された構成の全体からは、最早、「T」の文字部分が商品の品質・等級を表す記号・符号表示とは、到底認識し難いものであり、かつ、構成全体をもって不可分一体の固有の商標とみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その指定商品中の特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、また、その証左も見出せないから、結局、本願商標は、自他商品識別機能を果たし得ないものということはできない。 してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号該当を理由に拒絶すべきものとすることはできない。
ところで、本願商標については、構成中の「Mobile」の文字について、なお商標法第4条第1項第16号該当を理由に、当審において、請求人に対し、新たに審尋書をもって「本願商標をその指定商品中の移動体型の電気通信機械器具、移動体型の電子応用機械器具及びその部品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。」旨の拒絶の理由を示したところ、請求人は上記のとおり、本願の指定商品について減縮補正をしたものであって、この点に関する拒絶理由は解消したものと認められる。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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