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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「記号と普通名称の結合識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8001号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第8001号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号と普通名称の結合識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第8001号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と普通名称の結合識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示すとおりの構成よりなり、1996年8月31日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成9年2月28日登録出願、指定商品については、原審における同13年1月29日付手続補正書をもって「第9類 携帯型の電気通信機械器具、携帯型の電子応用機械器具及びその部品」と補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の品質・等級を表す記号・符号として一般に採択・使用されているローマ文字1字の『T』と携帯可能で移動式の商品を表す語として一般に採択・使用されている『Mobile』の文字の中央にミシンけいを配してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば、「電子応用機械器具及びその部品」に使用するも、需要者は商品の記号・符号と品質を表示したものと認識するに止まり、何人の業務に係る商品であるか認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲に示すとおり、「T」の欧文字と「Mobile」の欧文字とを大文字1字程度の間隙を置いて横書きし、それら両文字部分の胴部を横に貫くように、両端に各1個と前記間隙内に3個の極く小さい黒色正方形図形をミシン目状に配してなる構成よりなるところ、該構成は、極小の黒色正方形図形を創作的に組み合わせることにより、前記各文字及び図形とが渾然一体に結合されたものの如く認識、把握されるものであって、かかる如く特異に表現された構成の全体からは、最早、「T」の文字部分が商品の品質・等級を表す記号・符号表示とは、到底認識し難いものであり、かつ、構成全体をもって不可分一体の固有の商標とみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その指定商品中の特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、また、その証左も見出せないから、結局、本願商標は、自他商品識別機能を果たし得ないものということはできない。 してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号該当を理由に拒絶すべきものとすることはできない。

ところで、本願商標については、構成中の「Mobile」の文字について、なお商標法第4条第1項第16号該当を理由に、当審において、請求人に対し、新たに審尋書をもって「本願商標をその指定商品中の移動体型の電気通信機械器具、移動体型の電子応用機械器具及びその部品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。」旨の拒絶の理由を示したところ、請求人は上記のとおり、本願の指定商品について減縮補正をしたものであって、この点に関する拒絶理由は解消したものと認められる。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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