結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19511号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「アンプリファイアその他のカーオーディオ用部品,その他の電気通信機械器具」を指定商品として、平成9年4月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、平成11年12月2日付け手続補正書により、「変成器」と補正されたものである。
これに対し、原査定は「本願商標は、その構成中に『変成器』を認識させる『trans』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中の『変成器』以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定したものである。
そこで検討するに、本願商標の指定商品は、前記のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品について使用しても何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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