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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12936(T2000−12936/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、白抜きで「American Harmony」の文字を書してなり、平成10年9月17日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成12年6月9日付け手続補正書により願書記載の指定商品を第30類「米国で生産された菓子及び米国で生産されたパン」と補正されたものである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2492933号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハーモニー」と「HARMONY」の文字を二段に併記してなり、平成2年2月22日に登録出願、同4年12月25日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「アメリカンハーモニー」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、本願商標よりは、全体として「アメリカの旋律」といった程度の一連の観念を生ずるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「アメリカンハーモニー」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ハーモニー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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