結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14068(T2000−14068/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アダムメッセンジャー」の文字と「ADAMーMESSENGER」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年5月31日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3040632号商標(以下「引用商標」という。)は、「アラーム メッセンジャ」の文字を横書きしてなり、平成4年7月7日に登録出願、平成7年4月28日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標より生ずる「アダムメッセンジャー」の称呼と引用商標より生ずる「アラームメッセンジャ」の称呼とは、第2音において「ダ」と「ラー」の音の明らかな差異を有するものであり、両商標の前半の文字部分「アダム」及び「アラーム」より生ずる観念が著しく相違することと相俟って、これらの差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。