結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第8050号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BLACK AGAIN」の欧文字と、「ブラックアゲイン」の片仮名文字とを二段に横書きした構成からなり、平成8年8月20日に登録出願され、第3類「せっけん類,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品とするものである。
そして、本願商標について、原査定の拒絶の理由を検討したが、指定商品との関係において、本願商標は、その商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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