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Trademark Appeal Case

パリ条約優先権の却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20981号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成10年 4月 9日登録出願、指定商品については、平成12年 7月 6日付け手続補正書において補正されたものである。

その結果、本願商標についての原査定の拒絶の理由は解消されたものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

なお、請求人は、パリ条約による優先権の主張をしているが、それは米国において第42類の役務を指定して出願されたものに基づくものであるから、その主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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