結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4296(T2000−4296/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成10年12月11日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。
そして、その補正の結果、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4105304号商標、同第4135567号商標、商願平08-082705号商標、商願平08-142167号商標、商願平08-142168号商標、商願平08-142169号商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
同じく、引用の登録第2335634号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その登録が抹消されているものである。
同じく、引用の商願平08-082706号商標は、その指定商品を減縮補正した結果、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
しかして、補正された本願商標の指定商品は、上記した各引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るものである。
してみれば、本願商標と上記各引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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