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Trademark Appeal Case

称呼の音数と語調の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9915(T2000−9915/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成11年6月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年3月29日付け手続補正書により「紙製文房具,筆記用具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4294576号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年5月22日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品と類似するものとする引用商標に係る指定商品は、その指定商品中「布製ラベル」である。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、本願商標からは「ノンノ」、引用商標からは「ノンノン」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本願商標より生ずる「ノンノ」の称呼と引用商標より生ずる「ノンノン」の称呼を比較するに、両者は、語尾において「ン」の音の有無で差異を有するものであって、たとえ「ノンノ」の音を同じくするとはいえ、両者は3音と4音という短い音構成であり、しかも前者は「ノンノ」と一気に称呼されるのに対し、後者は「ノン」を2回繰り返すように「ノン・ノン」と発音されるものと認められ、両者をそれぞれ称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、両者は識別し得るものと判断するのが相当である。

また、本願商標からは特定の観念は生じ得ないものとみるのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標がその称呼において類似するとの理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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