結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13455(T2000−13455/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「GLANBIA」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年3月26日に登録出願(優先権主張、アイルランド国、1998年10月20日)されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、以下の(1)ないし(5)に示すとおりの登録商標(以下(1)ないし(5)に係る登録商標を合わせて「引用商標」という。)を引用し、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶したものである。
(1)登録第3199274号商標は、「HOTEL GRANVIA」の文字を横書きしてなり、平成5年12月27日に登録出願され、第29類「日本酒,ウイスキ―,ウォッカ,ジン,ビタ―ス,ブランデ―,ラム,リキュ―ル,カクテル,その他の洋酒,その他の果実酒」を指定商品として平成8年9月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第3202478号商標は、「HOTEL GRANVIA」の文字を横書きしてなり、平成5年12月27日に登録出願され、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料」を指定商品として平成8年9月30日に設定登録されたものである。
(3)登録第3204411号商標は、「HOTEL GRANVIA」の文字を横書きしてなり、平成5年12月27日に登録出願され、第31類「果実,野菜(「茶の葉」を除く。)」を指定商品として平成8年9月30日に設定登録されたものである。
(4)登録第3207027号商標は、「HOTEL GRANVIA」の文字を横書きしてなり、平成5年12月27日に登録出願され、第30類「コ―ヒ―及びココア,茶,サンドイッチ,すし,ピザ,ハヤシライス,その他のべんとう,ミ―トパイ,ラビオリ,クッキ―,その他の菓子及びパン」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものである。
(5)登録第3229053号商標は、「HOTEL GRANVIA」の文字を横書きしてなり、平成5年12月27日に登録出願され、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),ソーセージ,ハム,その他の肉製品,水産物の缶詰,その他の加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),ジャム,野菜の缶詰,その他の加工野菜及び加工果実,バター,チーズ,その他の乳製品,マーガリン,その他の食用油脂,カレー・シチュー・ハヤシライス又はスープのもと」を指定商品として平成8年11月29日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、「グランビア」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「グランビア」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、「HOTEL GRANVIA」の文字よりなるものであり、これに接する者は、全体として、ホテルの名称を表すものと認識し、該構成中の「HOTEL」の文字部分が商品の販売場所を表し、自他商品の識別標識としての機能を果たさず、該構成中の「GRANVIA」の文字部分を抽出し、該文字部分に相応して生ずる「グランビア」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の事情は見出せないものであるから、引用商標は、該構成文字全体をもって把握、認識され、該構成文字に相応して「ホテルグランビア」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなり、その外観及び観念において類似の商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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